建築物に省エネ計算が必要になったら

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律によって、300平方メートルを超える住宅または非住宅については、着工日21日前までに適合性判定(省エネ適判)の届出が義務化されています。

この判定は確認申請と連動して審査が実施されるため、もし省エネの適合通知書が取れないと、確認済証も交付されません。

また工事の着工後も、完了検査段階で設計図書通りの工事が行われたか審査が入るため、場合によっては軽微変更や計画変更の対応が求められることもあり得ます。

いずれにせよ省エネの適合性判定がスムーズにいかないと、工事の進捗にも大きな影響を与えることになります。

そこで建築物の省エネの適合性判定を希望するのであれば、省エネ計算の実績が豊富な専用会社へ依頼すべきでしょう

スムーズな適合性判定を実現するならば、正確で迅速な省エネ計算が求められるからです。

この点、大阪府の守口市に本社を構えるこの専門会社なら安心。

これまで省エネ適判の取り扱い件数では全国最多を誇っており、さらに正確性や迅速性でも高い評価を得ています。

省エネ計算においては建物の用途や規模に応じて、エネルギー消費量の基準値に対する設計の数値を算出しなければなりません。

その上で建物の外皮性能、空調や換気あるいは昇降機などのエネルギー消費量、さらに太陽光発電やコージェネレーションシステムといった創エネルギーまで、トータルに総合的な評価を行います。

この専門会社では国の建築研究所のプログラムをアレンジして、独自のシステムを導入しており、正確でスピーディーな計算を実現します。